三菱電機企業年金基金

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Q&A(よくあるご質問)

A.基金の年金の受取りについて

Q_A01. どのような方が年金を受取れますか?
A_A01.
退職時に基金分の給付について「年金」を選択された方、又は2003年12月1日以前に三菱電機厚生年金基金に加入し、基本年金のプラスアルファ部分(上乗せ年金)が残っている方が対象になります。
Q_A02. 年金はいつから受取れますか?
A_A02.
60歳定年退職の場合は退職月の翌月から、50歳台退職の場合は退職月の翌月又は60歳の誕生月の翌月分から(退職時の選択による)、50歳未満で退職し年金受取りを選択された方は60歳の誕生月の翌月分からです。ただし、年金の振込みは偶数月のみであるため、実際の振込は以下のようになります。
(例)2月生まれの方は、3月分を4月1日(休日の場合、翌営業日)にお振込みします。
   3月生まれの方は、4月分・5月分を6月1日(休日の場合、翌営業日)にお振込みします。
Q_A03. 退職時に60歳まで年金の支給を繰下げた場合、60歳到達前に年金を受給できますか?
A_A03.
60歳に到達されるまでは年金として受給できません。
Q_A04. 年金の支払月はいつですか?
A_A04.
年金額が6万円未満(年額)の場合は、年1回6月に、年金額が6万円以上(年額)の場合は、年6回偶数月のお支払いとなります。
基本支払
年金額
支払回数 支払月 支払内容
6万円
以上
年6回 2月 (前年12月分と当年1年分)
4月 (2月分と3月分)
6月 (4月分と5月分)
8月 (6月分と7月分)
10月 (8月分と9月分)
12月 (10月分と11月分)
6万円
未満
年1回 6月 (前年6月分から当年5月分)
※支払日は支払月の1日(金融機関が休日の場合は翌営業日)
Q_A05. 年金額を教えてください。
A_A05.
お電話での問合せには回答できません。ご退職時の裁定等通知書、もしくは毎年1月送付の年金支払通知をご覧ください。
Q_A06. 退職時に発行された裁定等通知書と振込金額が違うのですがなぜでしょうか?
A_A06.
裁定等通知書に記載の金額は、所得税の源泉徴収前の金額になります。実際の振込み時には所得税7.5%(2013年1月以降は7.6575%〔復興特別所得税を含む〕)分を差し引いた額をお振込みします。

退職金・年金と税金
Q_A07. 私は、第1年金と第2年金の支給を受けています。この度、振込額が大きく減ったのですがなぜでしょうか?
A_A07.
第2年金は、60歳から受給開始後5年間の有期年金であるため、65歳で年金のお支払いは終了します。第1年金のお支払いが続いているため、合計した振込額が減っております。
Q_A08. 年金を受給中または退職後繰下げ中に死亡した場合、年金はどうなりますか?
A_A08.
年金としてお支払する期間に残余期間*がある場合は、一時金または年金でご遺族の方にお支払いします。(*残余期間は退職時期によって異なります。)
お支払いの順位は、①配偶者、②子、③父母、④孫、⑤祖父母、⑥兄弟姉妹、⑦死亡した受給権者の死亡の当時主として生計を維持していたその他の親族 の順になります。
Q_A09. 年金の振込先口座を本人名義以外のものにできますか?
A_A09.
できません。
ご本人様名義の口座のみです。(普通預金口座に限る。貯蓄預金口座は不可)
Q_A10. 年金の振込先の金融機関は銀行のみですか?
A_A10.
日本国内の金融機関である銀行、信用金庫、信用組合、農協、漁協、労働金庫、ゆうちょ銀行が可能です。ネット銀行も可能です。なお、海外送金は行っておりません。
Q_A11. 自分の受給している年金制度について教えてください。
A_A11.
退職時期などによって適用される年金制度が異なります。
適用される年金制度の確認につきましては、ご本人から基金へ直接お問い合わせください。
Q_A12. 繰下げ中(待期中)、もしくは年金受給中に一時金で受取ることはできますか?
A_A12.
繰下げ中(待期中)や受給開始後5年経過日以降に年金を一時金にする場合は、いつでも可能です(保証期間中に限る)。
一方、年金の受給を開始してから5年未経過の場合、一時金にできるのは確定給付企業年金法令に基づき下記の理由に該当する場合に限られます。
  • (1)受給権者またはその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財またはその他の財産について著しい損害を受けたため。
  • (2)受給権者がその債務を弁済することが困難であるため。
  • (3)受給権者が心身に重大な障害を受け、または長期間入院したため。

B.税金について

Q_B01. 企業年金の税金の取扱いについて教えてください。
A_B01.
企業年金は、税法上「公的年金等に係る雑所得」として扱われ、基金は支給額に対して一律7.6575%の所得税*を源泉徴収する義務がありますので、年金額にかかわらず課税されています。 *2013年1月1日より、基準所得税(7.5%)に復興特別所得税が合算され、7.6575%となりました。
なお、遺族年金、遺族一時金については、「みなし相続財産」として、相続税の対象となります。
Q_B02. 企業年金は、確定申告をしなければいけませんか?
A_B02.
企業年金は、税法上国の年金と同じ「公的年金等に係る雑所得」となります。
次のケースは確定申告が必要です。
(1)公的年金等の収入金額の合計額が400万円を超える場合
(2)公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円を超える場合
上記に該当しなくても企業年金は一律の所得税率で源泉徴収していますので、「公的年金等に係る雑所得」として国の年金等の所得を含め、確定申告の手続きをしていただくと税金が還付される場合があります。
そのための「公的年金等の源泉徴収票」は毎年1月下旬に送付します。
退職所得の場合は、原則として確定申告の必要はありません。
Q_B03. 毎年1月に送付される年金支払通知と源泉徴収票は何が違うのでしょうか?
A_B03.
源泉徴収票前年の年金のお支払いに対し、基金がいくら源泉徴収したのかを証明する書類です。この部分はその年の確定申告をされる場合に使用します。一方、年金支払通知当年分の年金のお支払いの予定です。
Q_B04. 年金支払通知を確認したところ、年金額が変わらないのに所得税額が前年より上がっています。これはどうしてでしょうか?
A_B04.
2003年12月1日以降ご退職の場合、所得税額を計算する際、年金額から生命保険料控除額を控除した額(課税対象額)に7.6575%の税率を掛けて算出します。ただし、生命保険料控除額は第二退職金の本人拠出額(2003年12月以降分。2,500円/月×拠出月数)が控除額の上限であるため、この控除額枠を超えた部分から控除部分がなくなるため、所得税額が変更(税額が上がる)となります。
Q_B05. 「公的年金等の源泉徴収票」の発送はいつごろになりますか?
A_B05.
基金からの発送時期は、厚生年金などの公的年金分よりも1週間以上遅くなっております(下表(★)参照)。
万一、当基金からの「公的年金等の源泉徴収票」が2月に入ってもお手元に届かない場合は、お手数ですが当基金まで、お問い合わせ願います。

〈各種年金の確定申告必要書類と到着時期の目安〉
年金種類 必要書類 送付元 書類がお手元に届く時期 ★
企業年金基金 「公的年金等の源泉徴収票」
(桃色)
当基金 1月24日~1月31日頃
※当基金とは別に三菱電機株式会社から年金を受給(毎月25日)されている方(2005年3月31日までに退職した方で該当の退職金を年金選択された方が対象)は、会社分の「公的年金等の源泉徴収票」(青色)も同封して発送しています。
公的年金
(国民年金・
厚生年金等)
「公的年金等の源泉徴収票」 日本年金機構 1月15日~1月20日頃
Q_B06. 基金が発行した「公的年金等の源泉徴収票」を紛失した場合、どうしたらいいですか?
A_B06.
「源泉徴収票」は1月下旬に送付しますので、必ず保管しておいてください。
紛失してしまった場合はご連絡いただければ、再発行します。
A年金分については三菱電機(株)退職金・年金ヘルプデスク(TEL:050-3090-2650)へ依頼ください。)

C.お手続き・届け出について

Q_C01. 住所や振込先等を変更するときはどうしたらいいですか?
A_C01.
「受給権者情報変更届」の提出が必要となります。
基金あてにご連絡いただければご郵送させていただきます。
下記から書式をダウンロードしていただくこともできます。

各種手続き
Q_C02. 現在、単身赴任中のため住民票住所ではなく、現在居住している住所に送付物を送ってほしいのですが。
A_C02.
基金では住民票住所の他に送付先住所を登録できます。「受給権者情報変更届」に必要事項を記載の上、提出ください。
Q_C03. 定年退職後、引き続き三菱電機(株)に勤務をしております。住所が変わった場合は、会社で手続きすれば基金の登録も変更になりますか?
A_C03.
基金の住所管理は会社とは連動しておりません。お手数ですが「受給権者情報変更届」を基金宛に提出ください。
Q_C04. 現在、三菱電機(株)からのA年金(毎月25日振込)を受給しておりますが、基金の年金も含めて振込先を変更したいと考えています。どうすればいいでしょうか。
A_C04.
それぞれ個別に手続きが必要です。A年金分の変更は三菱電機(株)退職金・年金ヘルプデスク(TEL:050-3090-2650)へ、基金の年金分の変更は「受給権者情報変更届」を基金宛に提出ください。
Q_C05. 年金を受給している家族が亡くなりました。どうすればいいでしょうか?
A_C05.
速やかに年金の支払者に連絡をお願いします。各連絡先は下表をご参照ください。
年金の種類 振込日 支払者(連絡先)
A年金
※対象者:2005年3月31日までに
退職した方で該当の退職金を
年金選択した方。
毎月25日 三菱電機(株)人事部
HRXセンターヘルプデスク宛
TEL:050-3090-2650
【電話受付時間:平日 9:00~12:00、13:00~17:30
ただし三菱電機 本社休日を除く】
第1加算年金(B年金)/
第1年金(DB)
偶数月1日 三菱電機
企業年金基金
TEL 03-3218-2211
第2加算年金(拠出年金)/
第2年金(CB)
第3年金
(代行返上時の上乗せ年金)
確定拠出年金(DC)   三菱UFJ信託銀行
コールセンター

0800-300-4411
連合会老齢年金
(中途脱退者)
※厚生年金基金加入が
10年未満の方等
年金額と
誕生月に
応じ異なる
支払月の1日
企業年金連合会
年金サービスセンター
年金相談室ナビダイヤル
0570-02-2666
老齢厚生年金・
老齢基礎年金
偶数月15日 最寄りの年金事務所
または
市区町村(第1号被保険者)
Q_C06. 現況届が誕生月になっても届かないのですが、どうしたのですか?
A_C06.
2023年2月より現況届(往復はがき)による現況確認は廃止しました。
詳細はこちら
Q_C07. 年金受給中に海外に居住する場合、何か手続きはありますか?
A_C07.
現況調査票をご記入いただきます。
海外に1年以上居住される場合(予定を含む)は、税法上、非居住者扱いになり海外で納税することとなる場合があります。
租税条約(退職年金)締結国の場合、二重課税を避けるため、「租税条約に関する届出書」を税務署に提出すると当基金の年金に対する国内課税は免除されます。
締結国でない場合は、海外居住税率が適用されますので、必ず、基金へご連絡ください。
Q_C08. 年金証書はあるのでしょうか?
A_C08.
現在、年金証書は発行しておりません。
(企業年金基金の前身である三菱電機厚生年金基金時には発行しておりました。)

D.退職にまつわるもの

Q_D01. 同期入社の友人と企業年金の内容が異なるのはなぜですか?
A_D01.
退職年月日、勤続年数、年金選択割合等によって適用される企業年金制度が異なる場合がありますので、同期・同年齢の方でも企業年金の内容は同じとは限りません。
Q_D02. 以前(1969年4月1日~2002年12月1日の間)、三菱電機(株)に勤めていました。年金はもらえますか?
A_D02.
厚生年金基金時に勤続10年未満で退職された方は企業年金連合会(旧:厚生年金基金連合会)に資産を移換しているので、そちらに問合せをお願いします。

<企業年金連合会 年金サービスセンター 年金相談室ナビダイヤル 0570-02-2666>
Q_D03. 退職所得の源泉徴収票はいつ頃発行されますか?
A_D03.
基金の事務処理は退職者が会社へ提出した「手続書類」が到着してからになり、退職された時期によって基金での事務処理スケジュールが異なります。具体的には以下のとおりです。
 1日〜末日前日退職の方:退職日の翌月の事務処理となり、退職した翌月下旬の発送
 月末退職の方:退職日の翌々月の事務処理となり、退職した翌々月下旬の発送
【例】
 3/15退職の場合:基金での事務処理は4月、「退職所得の源泉徴収票」の発送は4月下旬。
 3/31退職の場合:基金での事務処理は5月、「退職所得の源泉徴収票」の発送は5月下旬。

E.その他

Q_E01. 定年後、再就職先で、厚生年金に加入し、国の老齢厚生年金が一部減額になりました。基金の年金は減額になりますか?
A_E01.
企業年金は、減額されません。
企業年金は国の年金とは別ものです。
Q_E02. 会社退職後、雇用保険(基本手当)を受給する予定です。国の老齢厚生年金はその間支給が停止されますが、基金の年金はどうなりますか?
A_E02.
企業年金は支給されます。 基本手当を受給した結果、国の年金が停止されたとしても企業年金は別ものであり、支給されます。
Q_E03. 成年後見人を立てることにしました。届出は必要ですか?
A_E03.
「成年後見人」を立てたことでの基金への届出は必要ありませんが、今後、住所変更や年金振込先の変更などを行なう場合は、受給者の代理人として届出いただくこととなります。

各種手続き
Q_E04. 厚生年金基金制度とはどのような制度でしたか?
A_E04.
厚生年金基金は、国が認めた企業年金制度のひとつで1966年10月から施行されました。厚生年金基金では、国が運営する年金(老齢厚生年金の一部)の支給を国に代わって行います。この年金を代行部分といい、さらに企業独自の年金を上乗せしてお支払いすることで、加入員の老後生活の安定に寄与してきました。

<国の年金と厚生年金基金の関係図>
国の年金と厚生年金基金の関係図
この代行部分の支払いにあてるため、厚生年金保険料の一部は、厚生年金基金掛金として納付されていました。三菱電機厚生年金基金は1969年4月に設立しましたが、2002年に確定給付企業年金法が施行され、新たな企業年金制度(確定給付企業年金)が認められることとなり、「代行返上」をへて、現在の三菱電機企業年金基金となっています。
Q_E05. 代行返上とは何ですか?
A_E05.
2002年4月に確定給付企業年金法が施行され、新たな企業年金制度(確定給付企業年金)が認められるようになりました。この制度は基本的な運営は、厚生年金基金と似ていますが、代行部分がない点が大きな違いとなっています。
新たな企業年金制度が出来たことで、厚生年金基金は、代行部分の支払義務を国に返上し、確定給付企業年金に制度変更することができるようになりました。 この手続きを「代行返上」といいます。
Q_E06. いつ代行返上したのですか?
A_E06.
三菱電機厚生年金基金は、2003年12月1日に代行返上し、三菱電機企業年金基金になりました。
  • ● 基金が国に代わってお支払いする予定であった年金(代行部分)は、老齢厚生年金として、すべて国より支給されます。基金からお支払いする年金は、第1年金、第2年金のみになります。
  • ● 代行返上により、基金での厚生年金保険料徴収は終了し、同保険料は全額、国に納付します。(代行返上日に先立ち実施。)
なお、返上した代行部分の支払いに充てるため、基金が積み立ててきた代行部分相当の年金資産は代行返上時に、国へ移換しています。
Q_E07. 私は「三菱電機(株)のA年金」の受給対象者でしょうか?
A_E07.
2005年3月31日までに退職し、対象となる退職金を年金選択した方が対象となります。支払者は三菱電機(株)となります(支給日:毎月25日)。毎月25日にお振込みがない方はA年金の受給対象者には該当しません。
また、2005年4月以降(現行制度)の退職者はA年金の制度がなく、受給対象者には該当しません。
ただし、2005年4月制度発足後の経過措置(5年間)はあります。
Q_E08. 会員登録したメールアドレスが変更になりましたが、登録パスワードが分かりません。
どうすればいいでしょうか。
A_E08.
基金へお電話にて「会員登録データの削除」を依頼してください。
ご依頼の際は①加入者番号(マンナンバー)、②氏名、③生年月日、④登録済アドレス(ご不明な場合は結構です)をお伝えください。
【基金からのお願い】
会員登録の際、メールアドレスは会社以外のメールアドレスにてご登録をお願いいたします。
会社メールアドレスを登録した方はご退職前に会員登録情報を今一度ご確認のうえ、メールアドレスや必要あればパスワード等の変更手続きを行ってください。
退職後に当基金ウェブサイトの会員ページが閲覧できない方が多数発生しています。