三菱電機企業年金基金

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海外居住者(非居住者)になった場合は

海外居住者になった場合、帰国した場合の手続き

年金をお受取り中(繰下げ中の方を含む)で該当する方は税務上の手続きが必要なため、必ず基金へご連絡ください。また、海外から帰国された場合も所定の手続きが必要ですので基金へご連絡ください。

※帰国のご連絡をいただかないと、海外居住者として所得税額の計算をするため、後日さかのぼって税金分をお支払いいただく場合もありますのでご注意ください。
(ご返金いただく際の振込手数料もご負担いただきます。)

〒100-0005 東京都千代田区丸の内2-2-3 丸の内仲通りビル6階
 三菱電機企業年金基金 宛
TEL:03-3218-2211(代表)
【電話受付時間 10:30~12:00、12:45~14:30(当社の休日を除く)】

年金の税金に関する取り扱い

海外に1年以上居住している、もしくは1年以上居住される予定の方は、税務上「非居住者」となるため、日本国内で年金を受ける場合と税金の取扱いが異なります。
居住国が租税条約締結国かつ年金条項がある場合と、租税条約締結国だが年金条項がない場合、または租税条約締結国ではない場合とで取扱いが異なります。

〔租税条約締結国かつ年金条項のある国に居住している場合〕
海外に1年以上居住または予定されている方のうち、租税条約を締結し、かつ年金条項のある国に居住されている方 については、当基金支給の年金に所得税はかかりません(居住国の税金については、居住先でご確認願います)。「租税条約に関する届出書」等の書類を揃えていただき、基金を経由し税務署で受理されますと、それ以降の企業年金基金の年金は非課税となります。

〔租税条約締結国だが年金条項がない国、または租税条約締結国ではない国に居住している場合〕
租税条約が締結されているが年金条項のない国、もしくは租税条約非締結国に居住されている場合、2013年からは従前の所得税(20%)に復興特別所得税(2.1%)を乗じた20.42%の税率で、年金支給額から源泉徴収を行います。

源泉徴収税額=(各期支給額-控除額(※)×2)×20.42% 【2ヵ月に一度のお支払いの場合】
*控除額
60歳~64歳…50,000円/月
65歳以降 ……95,000円/月
年齢は、その年の12月31日現在の年齢となります。