三菱電機企業年金基金

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退職金・年金と税金

年金の税金について

  • ● 企業年金は「公的年金等に係る雑所得」として課税対象となり、年金の支払い毎に所得税を源泉徴収し、税引後の金額を支払います。
  • ● 源泉徴収税率は、金額の多少にかかわらず、一律7.6575%(基準所得税+復興特別所得税)となっています。

【計算式1】支給額

各期支払額-(各期支払額×7.6575%)=支給額(振込額)

なぜ税金がかかるのか?

退職時の年金原資は、退職時点ではまだ所得として発生していないため課税されておりませんので、年金として実際に受取る際に課税されることになります。
所得税法上、企業年金は「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」の提出ができないため、源泉徴収の段階では扶養親族等の内容による控除が受けられず、一律7.6575%の税率で所得税を源泉徴収しています。

生命保険料控除額とは

2003年12月1日以降ご退職の方の場合で、三菱電機在職中に第二退職金(CB)への本人拠出を同意されていた方については、所得税計算時に生命保険料控除を適用します。生命保険料控除は所得税計算時に課税対象額を少なくできる制度です。

【計算式2】生命保険料控除のある方の支給額

各期支払額-((各期支払額-生命保険料控除額)×7.6575%)=支給額(振込額)

※源泉所得税額

※生命保険料控除額の計算方法

生命保険料控除額=各期支払額×控除率

控除率=

2003年12月から退職までの月数×2,500円

年金支給総額

×100

※%未満切上

※生命保険料控除額累計は、第二退職金(CB)の本人拠出額(2003年12月以降分)が控除額の上限となります。

一時金の税金について

受給中・待期中の一時金選択

「年金支給開始前」又は「年金支給開始から5年経過後」に企業年金の残余期間分の全額を一時金で受け取ることも可能です。
この場合の一時金は「退職所得」となり、退職時に遡って税金を再計算し、追加で税金が発生した場合は源泉徴収します。

退職時の一時金選択

退職時に一時金選択をした場合は、その後の年金の有無に係らず、「退職所得」となります。

本人が亡くなられた場合の企業年金にかかる税金

遺族給付金にかかる税金について

お支払いする遺族給付金(年金・一時金)に所得税はかかりません。
ただし、「みなし相続財産」となり、相続税の課税対象になります。

<相続税の対象となる理由>
企業年金の遺族給付金は税務上「相続財産とみなす」ものとされ相続税が課せられます。
そのため、残余期間分の年金は「みなし相続財産」として評価されます。
つまり、遺族が相続手続きをするときに、その他の財産と合わせて相続税の課税対象額とされて評価が終わっているため、遺族給付金は所得税の対象になりません。

みなし相続財産での遺族給付の評価(相続財産とみなされる額)

税法上で定められた計算方法によって評価金額が算出されます。

未支給給付(ご本人がご存命中の未払い年金)にかかる税金

ご本人がご存命中の未払い年金がある場合は、遺族へ未支給給付としてお支払いします。
この未支給給付は、受取られた遺族の一時所得となるため、金額によっては確定申告が必要になります。

準確定申告

亡くなった本人の代わりに、相続人が相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に所得の申告と納税をしなければなりません。これを準確定申告といいます。
※ご遺族には、遺族給付手続きの終了後に、ご本人の該当年分の「公的年金等の源泉徴収票」をお送りします。

確定申告について

企業年金は、個人の状況にかかわらず一律の税率で所得税を源泉徴収しているため、基金から年金を受給している間は、国の年金等の他の所得を含め、確定申告で税額の最終調整を行い、源泉徴収済みの税額を精算することができます。

確定申告は必要?

「公的年金等の1年間の収入が400万円以下で、かつその年の公的年金等以外の所得が20万円以下の場合は、確定申告は不要」ということになっています。
ただし、年金支払額から控除している所得税額は、所得控除が反映されていないため、確定申告をすることで、税金が還付される可能性があります。税金の還付申告をする場合(=税金が戻る方)は、確定申告が必要です。
※基金からお支払いする年金は、給与所得と異なり、年末調整は行われません。
国の年金等、他の所得を含め、税額の最終調整は、確定申告によって行っていただくことになります。その結果、税金が還付される場合もあります。
※確定申告に関するご質問は、最寄の税務署までお尋ねください。

  • ● 確定申告を行う際は公的年金等の源泉徴収票が必要です。毎年1月下旬に当基金から「年金支払通知」と「源泉徴収票」を記載した用紙を送ります。三菱電機株式会社からの年金がある方は2枚一緒に送ります。)
    そちらの源泉徴収票の内容を確定申告にご使用ください。確定申告まで紛失されないよう、大切に保管してください。
    源泉徴収票前年の年金のお支払いに対し、基金がいくら源泉徴収したのかを証明する書類です。この部分はその年の確定申告をされる場合に使用します。一方、年金支払通知当年分の年金のお支払いの予定です。
  • ● 受け取られている年金が遺族年金の場合は、確定申告の必要がありません。 お送りする「源泉徴収票」には金額が記載されておりません。ご注意ください。
  • ● 海外居住者の方で海外に居る間に受け取られた年金については、確定申告の対象になりません。海外居住者の方には、「源泉徴収票」に代わる「支払調書」を送付いたします。